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相続・空き家対策の基礎知識
- 不動産の相続で悩んでいる
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- 葬儀お墓散骨に関して相談したい
- 相続に関わる相続税に不安がある
- 相続税を払いすぎた気がする……
- 相続した土地を放置していて、活用方法を探している
上記のようなお悩みをお持ちの方は、宮崎市のトライアップ不動産までご相談ください。こちらのページでは、相続・空き家問題に関わる問題解決に向けた基礎知識をご紹介します。
相続物件の売却
相続物件を放置している場合には、売却によって大きなメリットが得られます。そのうちのひとつが特別控除です。これは、被相続人が済んでいた家を売却することで3,000万円の特別控除が受けられるというもの。なお、控除を受けるためにはいくつかの条件を満たしている必要があります。
3,000万円の特別控除が適用になるための条件
まずは特例の適用対象になる家屋・敷地の条件です。
- 昭和56年5月31日以前に建てられた旧耐震基準の家屋である
- マンションなどの区分所有建築物ではない
- 相続前に被相続人がひとりで住んでいた居住用家屋である
上記に加え、以下の条件で譲渡が行われている必要があります。
- 相続から譲渡までの間に、居住・貸付・事業に使われていない
- 家屋を取り壊し更地としている、もしくは新耐震基準に適合する耐震回収が行われたうえでの売却
- 譲渡期間が平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間である
- 相続を開始した日から3年経過した日に属している年の12月31日までに譲渡している
- 売却額が1億円未満である
- 役所からの証明書類があり、確定申告がされている
このように、3,000万円の特別控除を受けるためには、相続物件が条件を満たしているかを確認する必要があります。以下は、具体的なケースを例として挙げます。
特別控除の対象 | 特別控除の非対象 |
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3,000万円の特別控除は非常に魅力的な制度です。しかし、不動産にある程度明るくなければ条件など、判断が難しい場合もあるでしょう。当社にご相談いただければ、そのほかの制度も含め、それぞれのお客様に最適なご提案を差し上げます。
Pick Up!-相続士-
当社の代表は、相続士の有資格者です。これは、相続に関わる各専門家とのネットワークを組み、それぞれのお客様にとって最適な相続実現のサポートを行える専門家のこと。相続税の申告や納付はもちろん、スムーズな遺産分割や各種相続手続きに関する支援を行います。相続でお悩みの方は、ぜひ当社までご相談ください。
空き家や土地の有効活用
所有されている不動産や空き家や空き地(遊休地)になってしまっている場合は、ぜひ活用についてご検討ください。当社であれば、以下のようなご提案が可能です。
売却 | 空き家や空き地は、所有しているだけで毎年固定資産税などの経費がかかります。具体的な使用方法がないのであれば、売却し現金化することで、ランニングコストが抑えられます。まずは一度、お気軽に査定をご依頼ください。 |
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賃貸 | 空き家を賃貸物件として貸し出す方法です。空き家の状態を解消できることに加え、定期的な収入も見込めるのは大きなメリット。当社であれば、最適な賃料やリフォームプランなどについてもアドバイス可能です。 |
管理 | 空き家を管理して、劣化を防ぐ方法です。将来的に住む予定がある方や、現在活用方法を探している方におすすめです。なお、ご自身で管理するだけでなく、管理サービスを手がける業者に代行を依頼する方法もあります。 |
Pick Up!-空き家・空き地の定期管理-
たとえば土地の場合。1年間メンテナンスをしていなければ雑草が生い茂り、隣家の方へ迷惑をかけることもあるでしょう。また、建物であっても人が住んでいないことで室内に湿気が溜まり、シロアリやネズミの発生を許してしまう場合もあります。
当社では、こうした土地や建物の管理をお客様に代わって代行する定期管理サービスをご用意しております。賃貸住宅や空き家、土地の管理についての実績も十分。さらに、代表は整備士の有資格者ですので、電気系統のメンテナンスなどにも対応できます。
空き家・空き地問題でお困りの方は、ぜひご相談ください。